意外と知らない?「古物」の定義

終活の準備中
先生、「終活」で「古物」っていう言葉が出てきたんですけど、どういう意味ですか?

終活の専門家
良い質問だね。「古物」は、簡単に言うと、誰かが一度でも使った物や、新品でも売ったり買ったりされた物のことを指すんだ。ちょっと手入れした物も含まれるよ。

終活の準備中
へえー、新品でも誰かが売買したら「古物」になるんですか?

終活の専門家
そうなんだよ。だから、終活で身の回りの物を整理する時、新品同様でも「古物」として扱う場合があるんだね。
古物とは。
「終活」で出てくる「古物」という言葉は、一度でも誰かが使った物のことです。新品でまだ誰も使ってない物でも、誰かに売ったりあげたりするためにやり取りされた物は「古物」になります。それに、少し手を加えた物も「古物」です。
「古物」ってどんな物?
「古物」と聞いて、古い壺や掛け軸といった骨董品、あるいは時代箪笥のような古い家具を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。もちろん、それらも「古物」に含まれますが、法律上はさらに広い範囲の物が「古物」と定義されています。
実は、「古物」とはただ古いだけの物ではなく、一度でも誰かの所有になったり、使用されたりした物を指します。つまり、新品で購入した物でも、一度でも使ったら「古物」になるのです。例えば、新品の洋服を買って、袖を通しただけでも、それはもう「古物」に変わります。
また、「古物」には、新品のまま売買された物も含まれます。例えば、絵画や彫刻のように、収集を目的として購入され、未使用のまま売買される場合も「古物」に該当します。
さらに、「古物」には、修理や清掃などが施された物も含まれます。例えば、古い時計を修理に出して、部品を交換したり、磨いたりした場合でも、それは「古物」となります。
このように、「古物」は単に古い物というだけでなく、様々な条件に当てはまる物を幅広く指す言葉なのです。
| 古物の定義 | 具体例 |
|---|---|
| 一度でも誰かの所有になったり、使用されたりした物 | 新品の洋服を買って、袖を通した場合 |
| 新品のまま売買された物 | 絵画や彫刻を収集目的で購入し、未使用のまま売買した場合 |
| 修理や清掃などが施された物 | 古い時計を修理に出して、部品を交換したり、磨いたりした場合 |
「古物」と「中古品」の違いとは?
「古物」と「中古品」、どちらも一度人の手に渡ったものというイメージがありますが、この二つは全く同じ意味ではありません。
「中古品」は、読んで字のごとく、既に誰かが使用した商品のことを指します。新品ではないけれど、まだ使えるもの、という認識で概ね間違いありません。一方で「古物」は、単に使用済みかどうかだけでなく、売買された経緯や商品の種類、状態なども考慮されます。中古品よりも広い概念を持つ言葉と言えるでしょう。
つまり、「中古品」は「古物」の一部と言えます。言い換えれば、全ての中古品は古物に該当しますが、全ての古物が中古品であるとは限りません。
例えば、骨董品はどうでしょうか。未使用の骨董品の場合、これは「古物」ではありますが、「中古品」ではありません。このように、「古物」と「中古品」は、厳密には異なる意味を持つ言葉なのです。
| 項目 | 中古品 | 古物 |
|---|---|---|
| 定義 | 一度使用された商品 | 売買された経緯、商品の種類、状態などを考慮 |
| 範囲 | 狭い | 広い |
| 例 | 使用済みの家具、衣類 | 骨董品、使用済みの家具、衣類 |
| 関係性 | 中古品は古物の一部 | 全ての古物が中古品とは限らない |
「古物」を扱うには許可が必要!
「古物」は、一度誰かの持ち物になった家具や着物、貴金属など、人が使ったことのあるものを指します。
近年では、インターネットオークションやフリーマーケットアプリなど個人間で手軽に売買できる場が増え、「古物」を売ったり買ったりする機会も多くなりましたね。
しかし、不用品だからといって、「古物」を扱うには注意が必要です。
日本では「古物営業法」という法律によって、「古物」の売買や交換などを繰り返し行い、利益を得ることを目的とする場合、都道府県公安委員会から許可を得ることが必要です。
では、なぜ許可が必要なのでしょうか?
それは、「古物」の取引が、盗品などの犯罪に悪用される可能性を秘めているからです。
「古物営業法」は、盗品などの不正な商品の流通を防ぎ、私たち消費者を保護するために、古物を扱う業者に対して厳しい規制を設けているのです。
そのため、リサイクルショップや古書店など、中古品を扱うお店は、必ず古物商許可証を取得しています。
もしあなたが、「古物」の売買を検討している場合は、「古物営業法」についてよく理解し、許可を得ている業者を選ぶようにしましょう。
インターネットなどを利用して個人間で取引をする場合でも、相手が信頼できる人物か、盗品ではないかなど、注意が必要です。
| 古物とは | 古物営業法 | 古物売買の注意点 |
|---|---|---|
| 一度誰かの持ち物になった家具、着物、貴金属など、人が使ったことのあるもの | 「古物」の売買や交換などを繰り返し行い、利益を得ることを目的とする場合、都道府県公安委員会から許可(古物商許可証)を得ることが必要 |
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